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法制審民法大改正へ中間試案 (27-02-2013)
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法制審民法大改正へ中間試案

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法務大臣の諮問機関の法制審議会は、26日の民法部会で、銀行や貸金業者が中小企業などに融資する際に求めてきた「個人保証」を原則として認めないことなど、民法のおよそ300の項目を改正するための中間試案をまとめました。民法の大規模な改正が実現すれば、制定以来、およそ100年ぶりとなります。

民法は明治29年の制定以来、大きな改正がなく、専門家から「今の社会に合っていない」といった批判や、「条文があいまいで一般の人には分かりにくい」といった指摘が出ていたことを受けて、法制審議会に「契約」や「債権」の部分の見直しが諮問されていました。
法制審議会がまとめた中間試案はおよそ300項目に上り、主な項目では、銀行や貸金業者が中小企業に対して運転資金などを融資する際に求めてきた、経営者の知人らが保証人となる「個人保証」について原則として認めないとしています。
ただ、「個人」であっても経営者本人が保証人となることは例外として認め、返済できなくなった場合は裁判所が債務を減免できる救済制度を新たに設けるとしています。
こうした方針が打ち出された背景には、保証人となった人が想定外の債務を背負って自己破産や自殺に追い込まれるケースが相次いだことがあります。
また、債務の支払いが遅れた場合に上乗せする法定利率について、市場金利との隔たりを小さくするため、現在の5%を3%に引き下げたうえで年に1回見直す制度を導入するとしています。
さらに、現在は取り引きの違いによって1年から5年の間で定められている「短期消滅時効」について、時効の期間に差を設けているのは不公平だとして、すべて5年に統一するとしています。
このほか、企業があらかじめ契約のルールを記した「約款」について、相手がそれを読んでいない場合でも契約が有効となることなどを新たに明記するとしています。法制審議会は中間試案を基に、さらに議論を進めて民法改正の要綱案をまとめ、再来年の通常国会に法案を提出したいとしています。民法の大規模な改正が実現すれば、およそ100年ぶりとなります。

 

 

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