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発達障害で殺人2審は求刑下回る (27-02-2013)
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発達障害で殺人2審は求刑下回る

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発達障害のある被告が殺人の罪に問われ、1審の裁判員裁判が「発達障害に対応できる社会の受け皿がない」として、求刑を上回る懲役刑の判決を出したことについて、2審の大阪高等裁判所は「受け皿がないとは言えず、刑が重すぎる」と指摘し、1審判決を取り消して、求刑を下回る懲役14年を言い渡しました。

この事件は、おととし、大阪・平野区の住宅で発達障害のある大東一広被告(42)が、姉から自立を促されたことに腹を立て、包丁で殺害した罪に問われたものです。
1審の裁判員裁判は「社会の中で、発達障害に対応できる受け皿が、何ら用意されておらず、その見込みもない現状では、再び罪を犯す心配がある」などとして、検察の求刑を上回る懲役20年を言い渡し、弁護側が控訴していました。
26日の2審の判決で、大阪高等裁判所の松尾昭一裁判長は「被告のように親族が受け入れを拒否した場合でも、各都道府県に設置された地域生活定着支援センターなどが一定の対応をしており、社会に受け皿がないとは言えない。1審の判断は誤りで、刑が重すぎる」と指摘し、1審判決を取り消しました。
そのうえで、「被告は、周りから発達障害と気付かれずに30年間も引きこもりの生活を送るなど、事件の経緯には、被告だけを責められない発達障害特有の事情もあった」と述べて、求刑を2年下回る懲役14年を言い渡しました。
判決について、被告の弁護士は「発達障害への理解を示した点で評価できる。判決では、障害者への偏見をなくすことなどにさらに踏み込んで言及してほしかった」と話しています。
発達障害の支援団体で、1審判決の際、裁判所の判断を批判する声明を出した日本発達障害ネットワークの市川宏伸理事長は、26日の判決について、「発達障害への理解を示したことや、社会に受け皿があることを認めたことは、一定の評価ができる。今後は裁判員にも、理解を深めてもらい、適切に判断してほしい」と話しています。

 

 

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