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パブリシティ権侵害賠償命令 (27-04-2013)
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パブリシティ権侵害賠償命令

4月26日 22時29分

雑誌に写真を勝手に掲載され、著名人が名前や写真を無断で使われない権利、「パブリシティ権」を侵害されたなどとして、タレント21人が東京都内の出版社を相手取って損害賠償を求めていた裁判で、東京地方裁判所は26日、訴えを認め、出版社などにおよそ700万円を支払うよう命じました。

この裁判は、東京・台東区の「笠倉出版社」が平成22年に発行した5冊の雑誌に、タレントのプライベートの写真などが無断で掲載され、「パブリシティ権」を侵害されたなどとして、綾瀬はるかさんや深田恭子さんら合わせて21人のタレントが、この出版社や編集者らに対して総額2300万円余りの損害賠償を求めていたものです。
26日の判決で、東京地方裁判所の大須賀滋裁判長は「原告らの顧客吸引力の高さを利用して利益を得ようとしている」と指摘したうえで、「写真につけられたコメントは、ほとんどが読者の性的な関心を喚起する内容で、イメージが重要な芸能人のパブリシティ権を傷つけた」として、出版社などに対しておよそ700万円を支払うよう命じました。
著名人のパブリシティ権は、去年2月、人気歌手のピンク・レディーの2人が週刊誌に写真を無断で使われたと訴えた裁判で、最高裁判所が初めて認めています。
原告側の弁護士は「パブリシティ権について、写真の無断使用だけでなく、イメージを傷つけたことによる損害も認めた意義のある判決だ」としています。
一方、被告の出版社は、NHKの取材に対し「担当者が多忙で対応できない」と話しています。

深田恭子さんコメント

判決について、タレントの深田恭子さんは「私たちのパブリシティ権が認められてとてもうれしいです。今回の判決で、写真の無断使用がなくなることを望みます」というコメントを発表しました。

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