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LIBOR不正業務改善命令 (13-04-2013)
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LIBOR不正業務改善命令

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LIBORと呼ばれる短期金利の国際的な指標が銀行の不正な報告によってゆがめられていた問題で、金融庁は、イギリスの金融機関の日本の拠点でも不正が行われていたとして、再発防止策の策定を求める業務改善命令を出しました。

LIBORは短期金利の国際的な指標として使われているもので、ロンドン市場で銀行どうしが、資金を貸し借りした際の金利を銀行の報告をもとに集計されますが、ゆがめられると世界各地の金融取り引きに影響を与えます。
金融庁によりますと、イギリスの金融大手、RBS=ロイヤルバンク・オブ・スコットランドの日本の拠点「アール・ビー・エス証券会社東京支店」の複数の社員が、平成18年から22年にかけて自分たちの取り引きに有利になるよう、ロンドンの担当者に対し、集計のために報告する金利を変更するよう不正な働きかけを行ったということです。
この問題で、イギリスのRBS本社はことし2月、すでに欧米の当局から制裁金を科せられていますが、金融庁は東京支店に対して12日、再発防止策の策定を求める業務改善命令を出しました。
アール・ビー・エス証券会社東京支店は「コンプライアンス態勢の改善措置を講じるなど、抜本的な見直しに着手し、実行します」とコメントしています。

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