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自動車部品カルテルで2社に課徴金命令(23-03-2013)
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自動車部品カルテルで2社に課徴金命令

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自動車のヘッドライトのランプなどの販売で、価格を調整するカルテルを結んでいたとして、公正取引委員会は部品メーカー2社に対して、合わせておよそ46億8000万円の課徴金の支払いを命じました。

課徴金の支払いを命じられたのは、東京・港区の「小糸製作所」と、神奈川県伊勢原市の「市光工業」の自動車部品メーカー2社です。
公正取引委員会によりますと、この2社は、自動車メーカーから車のヘッドライトのランプなどの見積もりを求められた際、遅くとも平成14年ごろから価格調整を行うカルテルを結び、事実上、受注する企業を決定していたということです。
このため公正取引委員会は、独占禁止法に違反しているとして、2社に対して合わせておよそ46億8000万円の課徴金の支払いを命じました。
2社は、「命令を厳粛に受け止め、再発防止を徹底したい」などとコメントしています。
公正取引委員会はこのほか2つの会社に立ち入り検査をしていましたが、このうち東京・目黒区の「スタンレー電気」は最初に違反を申告したため、課徴金の支払いを免除しました。
また、群馬県桐生市の「ミツバ」については違反が認められなかったということです。

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