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警視庁脱法ハーブは所持だけで補導へ(06-03-2013)
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警視庁脱法ハーブは所持だけで補導へ

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若者の間で広がる脱法ハーブの被害を食い止めようと、警視庁は、全国で初めて少年が脱法ハーブを所持していた場合、飲酒や喫煙などと同様に補導の対象にすることを決めました。

脱法ハーブを巡っては、吸引した人が死亡したり犯罪を起こしたりしていて、特に若者の間での広がりが懸念されています。
警視庁は、これまで少年が脱法ハーブを吸引して中毒症状を起こした場合などに補導していましたが、新たに所持しているだけで補導の対象にすることを決めました。
補導する際は、飲酒や喫煙などの行為と同様に、補導歴を記録する「少年補導票」と呼ばれる書類が作成され、警察官が保護者や学校に連絡するということです。
薬事法では、脱法ハーブを所持しているだけでは取締りの対象になっていないのが現状ですが、警視庁は事件や事故につながるおそれがあるとして対策を強化しました。脱法ハーブの所持を補導の対象にするのは全国で初めてだということです。
警視庁は、「若者世代での脱法ハーブのまん延をこれ以上、野放しにできない。積極的に補導を行っていきたい」と話しています。

 

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