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宇都宮地検が書類ミス投票権失う (28-02-2013)
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宇都宮地検が書類ミス投票権失う

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執行猶予付きの刑が確定した人について、宇都宮地方検察庁の職員が誤って懲役刑が確定したと記した書類を自治体に送ったために、この人が選挙人名簿に登録されず、刑が確定した平成20年から8回の選挙で投票できなくなっていたことが分かりました。

誤りがあったのは、刑が確定したあと検察からその人の戸籍がある自治体に送る既決犯罪通知書という文書です。
宇都宮地方検察庁によりますと、平成20年に執行猶予付きの刑が確定した人について、職員が誤って懲役刑が確定したと記して送り、ことし2月に自治体から刑の終了時期の問い合わせを受けて誤りが発覚したということです。
この間、文書を受け取った自治体では、法律に基づいて選挙人名簿に登録していなかったため、この人は、合わせて8回の選挙で投票できなくなっていたということです。
宇都宮地方検察庁では、謝罪のために連絡を取ろうとしましたが、居場所が分からないということで、山西宏紀・次席検事は「選挙権の行使を妨げてしまったことは誠に遺憾でおわびしたい。再発防止の徹底に取り組みたい」と話しています。

 

 

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